2020年6月8日
喫煙専用室等の標識リーフレットを公開しました。 商品の仕様・価格は記事作成時のものです。変更になっている場合がございます。ご了承ください。
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律(改正法)が全面施行されました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。
改正法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。(16種類)
弊社は使用用途にあわせてプレートタイプと、ステッカータイプの2種類をご用意いたしました。ラインナップの詳細は、デジタルカタログをご覧ください。