作業主任者の職務標識(一部の変更)リーフレットを公開しました。
令和5年月4日1日施行
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されます。
令和4年4月15日 基発0415号第1号 第2改正の概要より
作業主任者の職務の範囲
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第1号、第5号、第5号の2及び第18号から第23号までの作業に係る作業主任者は、作業に従事する労働者を指揮等する者であることから、事業者が当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合における当該請負人に対する措置は、作業主任者の職務には含めていないこと。